2011年07月21日

耐震補強。

耐震補強。
静岡県では、来るべき大震災に際して、木造住宅の倒壊がないように、
平成27年まで、TOUKAI-0という特別なプログラムがあります。

昭和56年5月以前の旧基準の木造住宅を対象に、
無料の耐震診断、補強計画の補助金、補強工事の補助金と
そのメニューは、大変充実しています。

所得税や固定資産税も、優遇特例があります。

静岡県内では、昭和56年5月以前の旧基準の木造住宅が約60万棟。
そのうち1/3の20万棟が、倒壊すると言われています。

皆さん自身はモチロンですが、実家、親戚、友人、知人に
まずは、無料の耐震診断をお勧めいただければと思います。

静岡県の耐震ナビから、無料の耐震診断がお申し込みいただけます。

また、このページには、様々な地震対策の情報もありますので、
耐震診断の方のみではなく、是非一度、ご覧ください。

耐震補強。
さて、現在までの木造住宅の耐震性レベルを年代別で分類できます。

【1】昭和25年以前の木造住宅
【2】昭和25年~昭和34年までの木造住宅
【3】昭和34年~昭和56年までの木造住宅
【4】昭和56年〜平成12年までの木造住宅
【5】平成12年以降の木造住宅

これはようするに、建築基準法が昭和25年に制定され、
大地震の度に、改訂されてきたわけです。

昭和56年以前の住宅を対象としているのは、、、

現在も使われている新耐震基準に対して、必要壁量で
「0.41倍〜0.72倍」(2階建ての1階)の耐力。

その壁の評価も、最大で「1.6倍」も強いとされていました。

つまり、きちんと施工されていても、25%の耐力しかない
ということもあるのです。

これを調査し、評価して、新基準以上に耐力をあげるのが、
わたしたち、設計の仕事です。

耐震補強。
さて、昭和56年以降の木造住宅がすべて安心なのかというと、
実は、そうとも言えません。

平成12年の建築基準法の大改訂による「バランス」の概念と、
柱の引き抜き力の計算による「柱脚柱頭金物」の検討の導入。

そして、「品質確保の促進等に関する法律」(品確法)制定を受け、
耐震性「等級3」にしているか?ということがあります。

建築基準法は、大地震に対しての人命保護を目的としています。
この大地震というのが、震度6強〜7といいいます。

この大地震の「1回目の地震」について安全とされています。

実は、建築基準法どおりの木造住宅は、余震の続く大地震で
大きく変形してしまうので、避難所に行くことにもなるのです。

品確法の耐震性「等級3」は、建築基準法の1.5倍以上の耐力。
これくらいの耐力がなくては、大地震後、安心して住めません。


人・建築設計所では、住宅の耐震性、耐震補強についての
ご相談を受けています。

図面があるようでしたら、一緒にお持ちください。


人・建築設計所
浜松市中区曳馬3−5−8

お問い合わせ先:
電話:053-465-3616
WEB:hitoken HP




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